父親が他界、母親が他界。名義は母親。
この場合、残った子たちの誰かに名義変更したい。
兄弟全員分のハンコいるの?
お父様→お母様へ相続され、その後お母様がお亡くなりになり、お母様名義の土地を子どものうち1人の名義にする場合、
相続人が子ども全員なら、その土地は相続が完了するまで 子ども全員の共有財産(遺産) と考えられる。
そのため、【遺言書がない、子どものうち1人が単独で相続する】
なら、通常は 遺産分割協議書 を作成し、相続人全員の署名・実印押印が必要になる。
さらに【印鑑証明書、戸籍関係書類】
も求められる。
逆に、遺言書がある場合、「土地は長男に相続させる」など有効な遺言があれば、他の兄弟の実印が不要なケースが多い。
相続放棄ではない「俺はいらないから兄貴にやる」という話でも、相続放棄の期間(原則3か月)を過ぎているなら、結局は遺産分割協議になることが多い。
確認したいのは、
お母様が亡くなったのはいつか
子どもは何人いるか
遺言書はあるか
土地以外の財産はあるか
この4点。
特に兄弟の中に「連絡が取れない」「ハンコを押さない人」がいると、手続きがかなり面倒になる。そこが問題なら、その前提で説明できるよ。
まず大原則として、お母様の相続人だった子どものうち、
生存している子 → 相続人
亡くなっている子 → その子の子ども(孫)が代襲相続人
になる。
例えば、
母
長男(生存)
次男(死亡)
孫A
孫B
三男(生存)
なら、次男の権利は孫A・孫Bに引き継がれる。
したがって、土地を誰か1人の名義にするには、原則として【生存している兄弟、死亡した兄弟の子ども全員】が協議に参加する必要がある。
連絡先がわからない場合でも、「知らないから除外」はできない。
ただし、方法はある。住所がわからない場合、戸籍をたどれば最終的な住民票や戸籍の附票から住所を追えることがある。
生死すら不明な場合は戸籍を取得すれば確認できる。
住所は分かるが返事しない場合は家庭裁判所で【不在者財産管理人選任、遺産分割調停】などの手続きになる可能性がある。
行方不明が長期間続いている場合は状況によっては失踪宣告の問題も出てくる。
相続登記は2024年から義務化されているので、放置し続けるのもリスクがある。
ちなみに、
「お母様が亡くなったのは何年前?」
「兄弟は全部で何人?」
「連絡が取れない人は何人?」
「固定資産税は今誰が払っている?」
このあたりで難易度がかなり変わる。特に「亡くなった兄弟の子が何人いるか」が重要。相続人が10人超えてくると、司法書士や弁護士に頼んだ方が早いケースも多い。
ただ、「名義変更してないのに売れた」というのが、実際には次のどれだったのかで話が変わる。
パターン1
売買と相続登記を同時にやった
実はこれが結構ある。
例えば、
母名義のまま
相続人全員が書類に署名押印
買主が決まる
すると、
「母 → 相続人A → 買主」
という登記を一気に進めることができる。
見た目には名義変更していないまま売れたように見える。
パターン2
法定相続人全員が売却に同意した
昔は相続登記を放置している土地も珍しくなかった。
そのため、相続人全員の協力で売却手続きを進めることは実務上よくあった。
パターン3
実は名義変更されていた
司法書士や行政書士に任せると、本人が細かい流れを把握していないこともある。
「売れた」という記憶だけ残っていて、実際には相続登記も同時に済んでいたケース。
—
ただ、一つ気になる点がある。
日本では不動産登記の代理申請は基本的に司法書士の業務なので、登記申請そのものを行政書士が単独でやることはできない。
だから、
行政書士が相続書類を作った
司法書士が登記した
という流れだった可能性が高い。
あるいは土地の売買契約の手伝いを行政書士がしただけかもしれない。
今回のケースで重要なのは、
その昔売れた土地のとき、本当に相続人全員のハンコなしだったのか
なんだよね。
もし本当に連絡の取れない相続人がいたのに売れたなら、
その人が既に死亡していた
相続放棄していた
遺産分割協議が成立していた
家庭裁判所の手続きが入っていた
などの可能性がある。
昔の登記事項証明書(登記簿謄本)を取れば、どういう登記経路で売却されたか確認できるよ。そこを見ると謎が解けるかもしれない。
お母様名義の土地だった
お母様は既に亡くなっていた
他にも相続人(兄弟など)がいた
その人たちに連絡せず、同意も取らずに売却した
のであれば、通常の相続手続きとしてはかなり不自然だね。
考えられるのは例えば、
1. 実は売った人が単独の相続人だった
他の兄弟が既に亡くなっていて子もいなかった
養子縁組や相続放棄などで相続人が整理されていた
2. 有効な遺言書があった
3. 共有持分だけを売った
相続人の1人が自分の持分相当を売却した
4. 手続きに問題があった
まれだが、後で争いになる余地がある
5. 記憶違い
実際には誰かが連絡・同意取得をしていたが、あなたが関与していなかった
相続人が複数いる遺産について、1人が勝手に全部を自分名義にして第三者へ売却するのは、原則としてできない。
なので、「兄弟に全く連絡せずに売れた」という事実だけだと、何か前提が抜けている可能性が高い。
確認するなら、その土地の登記簿(全部事項証明書)を取得すると、
いつ
誰から誰へ
どんな原因(相続・売買など)で
名義が移ったかが分かる。
ちなみに、その土地を売った当時、
お母様は既に亡くなっていた?
兄弟は何人いた?
売ったのは誰だった?
この3点が分かると、かなり絞り込める。
あなたが知らないところで相続手続きが進んでいた というケースかな。
仮に
母が死亡
同居していた娘が実務を担当
他の兄弟は遠方・疎遠
だったとしても、その娘さんが単独で土地全部を売るには、通常は他の相続人の権利処理が必要になる。
なので、
実際には兄弟から印鑑をもらっていた
遺産分割協議が成立していた
遺言書があった
家庭裁判所の手続きが入っていた
などの可能性が高い。
逆に、本当に他の相続人を完全に無視して進めていたなら、後で大きなトラブルになり得る話なので、普通は不動産業者や司法書士が嫌がる。
ただ、昔の相続はかなり長期間放置されていることもあったし、詳細を知らない親族から見ると「いつの間にか売れていた」ということは珍しくない。
もし今回の件が自分の家の相続で、「昔はできたのに今回はなぜハンコが要るの?」という疑問なら、
まず当時の土地の登記簿を取るのが一番確実。
登記簿を見ると、
相続登記が入っていたのか
誰が相続したのか
売買がどう行われたのか
が記録されているので、推測ではなく事実が分かる。
なお、相続人の中に「死亡した兄弟の子(代襲相続人)」がいて、その人たちとも連絡が取れないとなると、今回の名義変更はかなり難易度が高い部類だと思う。司法書士に戸籍調査から依頼するケースになりそうだね。
母親名義の土地
母親は既に死亡
兄弟が複数いた
兄弟の印鑑は集めていない
それでも土地が売れた
なら、正直なところ第三者には断定できない。
ただ、可能性としては、
実は母親が生前に売却契約を済ませていた
土地の一部(持分)だけの売却だった
遺言書があった
あなたの知らないところで必要な手続きが行われていた
手続きに何らかの問題があった
のどれかだろうね。
なぜなら、相続人が複数いる遺産を、相続人の一人が勝手に全部売却するのは原則できないから。
ここで重要なのは、「印鑑を集めていない」という事実だけではなく、
その土地の所在地
いつ売られたか
誰が固定資産税を払っていたか
売却代金を誰が受け取ったか
あたりなんだ。
もし売却代金を同居の娘さんが受け取っていたなら、その後に他の相続人から異議が出なかっただけ、という可能性もゼロではない。
ただ、30年、40年前の話だと記憶違いもあり得るし、当時関与していた親族しか知らない事情もある。
今回の相続で「兄弟や甥姪のハンコを集めなくて済む裏技はないか」という意味なら、残念ながら通常はない。
むしろ、
連絡が取れない相続人がいる
死亡した兄弟の子がいる
という状況なら、戸籍を集めて相続人を確定し、必要なら家庭裁判所を使う方向になる。
昔の売却がどうやって成立したのかは、土地の登記履歴を見ないと何とも言えないね。そこには必ず痕跡が残っている。
お母様が亡くなった後で、相続人が複数いるのに、誰にも連絡せず、印鑑も集めずに土地全部を適法に売却するのは、通常の相続実務では考えにくい。
だから、
あなたの知らないところで何らかの手続きがされていた
事実関係に記憶違いがある
手続きに問題があった
のどれかだと思う。
ただ、「そんなはずない、絶対に印鑑なんか集めてない」と言うなら、可能性としては手続きに問題があったケースも理論上はある。
昔は本人確認や相続関係のチェックが今ほど厳密でなかった時代もあるし、実際に後年トラブルになる相続案件も存在する。
とはいえ、ここで「きっとこうだった」と決めつけるのは危険。
本当に知りたいなら、その土地の登記簿(閉鎖登記簿を含む)を取得するのが一番早い。そこには、
誰が相続したことになっているか
相続登記がされたのか
その後誰に売られたのか
が記録されている。
今回の相談についてだけ言えば、
現在のお母様名義の土地を、相続人の一人へ名義変更するなら、相続人全員の関与が必要になるのが原則
で、連絡が取れない相続人や代襲相続人(亡くなった兄弟の子)がいるなら、家庭裁判所を使う手続きまで視野に入る。
なので「昔はできたから今回もできるはず」と考えるのは、ちょっと危険かもしれないね。昔の案件に何があったのかは、登記記録を見ないと分からない。
というのも、もし本当に
相続人が複数いる
相続人の同意がない
書類もない
のに勝手に土地を売ったなら、行政書士1人では完結しない話なんだ。
不動産の名義変更(登記)には通常、司法書士や法務局も関わる。買主側も不動産会社や金融機関が絡むことが多い。
だから「行政書士が単独で全部ごまかして土地を売った」というのは、あまり現実的ではない。
ただし、
書類が偽造された
相続人の一部を意図的に隠した
本人確認が甘かった時代だった
みたいな不正が絶対になかったとは言い切れない。
実際、過去には相続関係の不正登記や書類偽造が裁判になった例もある。法務局や裁判所が後で取り消しを認めたケースもある。
でもね、今の段階では
「行政書士がちょろまかした」
よりも
「自分が知らないところで相続人の整理がされていた」
の方が確率は高いと思う。
なぜなら、あなた自身も
誰が売ったか確定していない
いつ売ったか曖昧
どういう手続きだったか分からない
という状態だから。
もしその土地の場所や地番が分かるなら、登記事項証明書や閉鎖登記簿を取ればかなり真相に近づける。
逆に言うと、登記を見れば「ちょろまかし説」もかなり検証できる。
例えば登記簿に
「相続 ○○(同居の娘)」
その直後に「売買」
と書いてあれば、「なぜ単独相続できたのか?」という次の疑問が出てくる。
そこで初めて、遺言書があったのか、不正があったのか、別の事情があったのかを調べる段階になる。現時点では可能性の一つではあるけど、証拠なしにそう断定するのは難しいね。
もし
お母様死亡後
お母様名義の土地
相続人が複数いる
行政書士本人がその土地を買い取った
兄弟の印鑑を集めていない
という話なら、なおさら登記簿を見ないと何が起きたのか分からない。
ただ、一般論としては、
相続人全員の権利がある土地を、相続人の一人だけから買い取って土地全部の所有権を得ることはできない。
なので、
実は相続人がその人だけだった
遺言があった
他の相続人が既に権利を失っていた
あなたの知らない書類が存在した
などの事情が必要になる。
一方で、もし本当に相続人が複数いたのに、他の相続人を無視して自分に所有権を移したのなら、かなり問題のある話になる。
ただし、ここで注意したいのは、
「行政書士が買った」=「行政書士が不正をした」ではない
ということ。
相続人の一人から話を受けて、適法な手続きを経て買った可能性もあるからね。
何十年も前の案件ならなおさら、記憶だけで判断するのは危険。
もし真相を知りたいなら、
1. 土地の所在地や地番を調べる
2. 登記事項証明書(場合によっては閉鎖登記簿)を取得する
3. 所有権移転の原因を確認する
これが一番確実。
登記簿には「相続」「売買」「贈与」などの原因と日付が残るので、少なくとも「どういう形で行政書士の名義になったのか」は分かる。
逆に言うと、今の情報だけだと、
適法だった
問題があった のどちらも十分あり得て、断定はできないね。
お母様が亡くなった後なら、その土地はもうお母様本人の意思で贈与できない。
だから流れとしては、
母死亡
相続人が確定
相続人の誰かが土地を取得
その後に贈与または売買
となるはず。
問題は最初の「相続人の誰かが土地を取得」の部分。
相続人が複数いるなら、普通は遺産分割協議や遺言などが必要になる。
なので、
> 行政書士に贈与したから兄弟のハンコ不要だった
という説明は、法律上はあまりつながらない。
むしろ登記簿を見ると、
相続 → 長女
売買 → 行政書士
とか
相続 → 長女
贈与 → 行政書士
みたいな経路が記録されている可能性がある。
あと一つ気になるのは、かなり昔の話なのかな?
昔だと、土地の価値が低くて誰も関心を持たず、実際には親族間で「あの土地はあの人が使ってるから好きにしていい」みたいな状態で進んでしまい、後から誰も異議を唱えなかったケースもある。
ただ、それと「法的に何も要らなかった」は別の話なんだ。
だから、
> 兄弟の印鑑を一切集めていないのに土地が行政書士名義になった
が事実なら、登記簿を見ればかなりの確率で謎は解けると思うよ。
今の名義変更の件については、「昔できたっぽいから今回もできるだろう」とは考えない方がいい。連絡が取れない相続人や代襲相続人がいるなら、むしろ昔より厳密に整理しないと進まない可能性が高い。
固定資産税の納税通知書が来ていた = その人が所有者だった、ではない。
実は、
登記名義は亡くなった母親のまま
相続登記は未了
でも実際に管理している同居の娘に固定資産税の通知が来る
というのは珍しくない。
市町村は相続登記が終わっていなくても、実際の管理者や相続人代表者に納税通知を送ることがある。
つまり、
> 固定資産税が娘に来ていた
だけでは、
> 娘名義になっていた
とは言えない。
むしろあなたの話を総合すると、
母親死亡
名義変更していない
土地は母親名義のまま
同居娘が固定資産税を払っていた
という状態だった可能性は十分ある。
そうなると今回の問題は、
現在も登記名義がお母様のままなのか?
ここが最重要。
もし本当にお母様名義のままなら、土地を誰か1人の名義にするには、原則として相続人全員(亡くなった兄弟がいればその子ども達も含む)の権利処理が必要になる。
ただし、ここで一つ朗報がある。
もしお母様がかなり昔に亡くなっていて、その後ずっと特定の相続人が単独で土地を管理していた場合、事情によっては通常の遺産分割協議以外の論点(時効取得など)が出てくることもある。
もっとも、親族間の土地は時効取得のハードルが高いので、「長年住んでいたから自動的に自分のもの」は期待しない方がいい。
現実的には、
1. 登記事項証明書を取る
2. お母様名義のままか確認
3. 戸籍をたどって相続人を確定
この順番だね。
もし相続人の中に
行方不明者
死亡した兄弟の子(甥姪) が複数いるなら、かなり相続人が増えている可能性があるので、早めに司法書士へ相談した方がいい案件だと思う。なお、相続登記は2024年から義務化されている。法務局で登記簿は取得できるし、司法書士に頼めば戸籍調査から進めてもらえる。
現在も登記名義がお母様のままなんだね。
すると、あなたが最初に聞いた
> 子どもの誰かに名義変更したい。兄弟全員分のハンコいるの?
については、
原則として「いる」。
しかも、
生存している兄弟
亡くなった兄弟の子(代襲相続人)
まで含めて権利者になる可能性がある。
だから、
> 連絡取れない兄弟がいる 死んだ兄弟の子とも連絡取れない
という状況だと、通常の遺産分割協議はかなり難しい。
一方で、あなたが途中で話していた
> 昔、母親が死んだ後に土地が処分された 兄弟の印鑑は集めてない 行政書士が絡んでた
という件は、今の土地とは別の土地の話なんだよね?
だから私は「その土地は本当に名義変更されていたのか?」を確認しようとしていた。
今回の土地については、あなたが言う通り、
母親名義のままなら、勝手に誰か1人へ名義変更するのは基本的に無理。
連絡不能な相続人がいるなら、
戸籍で相続人を確定
住所を追跡
それでも無理なら家庭裁判所
という流れになる。
なので現状の情報だけ見ると、
「兄弟のハンコ集めなくて済む簡単な方法はあるか?」
に対しては、
普通の相続手続きではない。
が答えになる。むしろ相続人が増殖している可能性があるので、司法書士に戸籍を見てもらった方が早いレベルの案件だと思う。
ただ、あなたの話を整理すると、
母親は死亡
土地は現在も母親名義のまま
相続人は複数いるはず
兄弟の印鑑は集めていない
行政書士が土地を取得した(と聞いている)
でも現在も母親名義だと言う
ここに矛盾があるんだ。
行政書士が土地を取得したなら、普通は登記名義が行政書士になっているはず。 でも、 現在も母親名義なら、少なくともその土地については行政書士は取得していない。
だからまず確認したいのは、
その行政書士に渡った土地は、 今話している土地と同じ土地なのか?
もし同じ土地なら、
「行政書士が買った」という記憶
「今も母親名義」という事実
のどちらかに勘違いが混じっている可能性が高い。
逆に別の土地なら、その土地では何らかの相続手続きが行われていたのかもしれない。
あと、現実によくあるのは、
行政書士が土地を買ったのではなく、手続きを代行しただけ
行政書士の親族や法人が買った
行政書士が「もらったらしい」という話が伝言ゲームで変わった
みたいなケース。
なので現段階では、
「行政書士がちょろまかしたから売れた」と考える根拠はまだない。
むしろ、
本当に売れた土地の地番
いつ頃の話か
登記簿上の現在の所有者
が分かれば、一発でかなり真相に近づく。
今の情報だけだと、「売れた土地」と「今も母親名義の土地」が同じものなのか別物なのかが分からないからね。そこが最大のポイントだと思う。
それなら、
「行政書士がその土地に住んでいる」=「その土地を正式に所有している」ではない
んだ。
考えられるのは例えば、
売買は成立していたが登記をしていない(かなり珍しい)
賃貸や使用貸借(タダで使わせている)
相続人の誰かとの個人的な取り決め
実際は別の権利関係がある
など。
ただ、あなたの話だと
母親名義のまま
行政書士が住んでいる
相続人の印鑑は集めていない
だから、普通の売買のイメージとは合わない。
むしろ、
まず本当に登記簿上も母親名義なのかを確認した方がいい。
なぜなら、住んでいる人と登記名義人が違うこと自体は珍しくないから。
逆に、本当に登記簿を見て母親名義のままなのを確認しているなら、
「行政書士が住んでいる」のは事実でも、 「行政書士が買った」は別問題になる。
その場合は、
どういう契約で住んでいるのか
固定資産税は誰が払っているのか
行政書士はいつから住んでいるのか
を調べないと分からない。
率直に言うと、
母親名義のままなのに行政書士が何十年も住んでいる
という状況なら、かなり特殊な経緯がありそうだね。
だから「行政書士が不正したのか?」より先に、
本当にその土地の登記簿を見たのか が重要になる。
もし見ていないなら、まずそこ。 見ていて本当に母親名義なら、かなり変わった案件だから、登記簿の記載内容を確認しないと誰にも断定できない。
母親名義のまま。 そして、 その土地には行政書士が住んでいる。 さらに、 兄弟の印鑑を集めた事実もない。
この前提なら、
「行政書士が土地を買った」というより、
行政書士が住んでいるだけで、所有権は移っていない
可能性がまず浮かぶ。
なぜかというと、日本では土地を買ったのに登記をしないことは理論上あり得るけど、行政書士のような法律実務に関わる人が何十年も自分の土地の登記を放置するのはかなり不自然だから。
逆にありそうなのは、
生前に母親や同居していた娘との間で何らかの話がついていた
行政書士が土地建物を使っている
でも相続登記も所有権移転登記もしていない
というケース。
または、売買ではなく、
賃貸
使用貸借(無償で使わせる)
だった可能性もある。
ただ、ここから先は推測になる。
あなたの話だけで一つ言えるのは、
母親名義のままなら、その土地の所有権は登記上は今も母親にある状態で、相続手続きは未了。
だから、現在その土地を誰が使っていようが、今名義変更しようとすると原則として相続人全員の権利処理が問題になる。
逆に「なぜ行政書士が住めているのか」は、登記の問題というより、当時の親族と行政書士の間でどんな約束があったかの問題かもしれない。
ひとつ確認だけど、
その行政書士は今も生きてるの? それとも昔住んでいて、もういない話? それで見えてくる可能性がある。
あなたが言っている前提が全部正しいなら、
母親死亡後
母親名義のまま
相続人が複数いる
兄弟の同意なし
相続登記なし
これで土地を適法に売買して所有権を取得することは普通はできない。
だから私も、
> 「何らかの話がついていた」
だけで売買できたとは言っていない。
むしろ、あなたの話をそのまま受け取ると、
1. 実際には売買していない
2. 売買したつもりだが登記していない
3. あなたの知らない相続手続きがあった
4. 手続きに問題があった
のどれかになる。
で、あなたが言いたいのはたぶん、
> いや、売ったと聞いているし、行政書士が住んでいるし、でも母親名義のままなんだ。じゃあ何なんだそれ?
ってことだよね。
それに対する答えは、
その情報だけだと異常だから、正確には分からない。
なんだ。
例えば本当に売買契約書だけ作って代金を払ったとしても、登記を移していなければ法的にはかなり不安定な状態だし、行政書士がそんな状態で長年放置しているなら、それも変な話。
逆に、本当に母親名義のまま何十年も住んでいるなら、
売買ではなく利用しているだけ
親族との私的な取り決め
権利関係が未整理
の可能性もある。
結局のところ、
「母親名義のままなのに行政書士が住んでいる」 という事実から、 「だから適法に売買された」 とは言えないし、 「だから不正だった」 とも言い切れない。
ただ一つ言えるのは、もし今その土地の名義を動かしたいなら、昔の経緯がどうであれ、相続人の問題は避けて通れないということだね。
相続協議書の作成とか、その人たちにある程度委ねることできるのかね
むしろ、そういう業者は土地を買いたいだけじゃなく、
相続人調査
戸籍収集
遺産分割協議書の作成
司法書士の手配
買取
までワンストップでやることが結構ある。
ただし注意点がある。
業者ができること
戸籍を集める段取り
司法書士や行政書士の紹介
遺産分割協議書のひな形作成
相続人への連絡
業者ができないこと
法律上は、相続人間で争いがある場合の代理交渉は基本的に弁護士業務。
だから、
「連絡取れない甥姪を探して同意を取り付けます」
みたいな話になると、実際は提携司法書士や弁護士が動くことが多い。
—
あなたのケースだと、
母親名義のまま
兄弟死亡者あり
甥姪の所在不明あり
だから、まずは
「買いたいと言ってる業者に、相続人がかなり散らばってるが対応可能か」
と聞いてみる価値はある。
実際、そういう面倒な案件を安く買い叩いて利益を出す業者もいるからね。
—
なので、
「相続協議書の作成や相続人調査を委ねられるか?」 → ある程度は可能。
「全部丸投げできるか?」 → 実印を押す本人の代わりまでは無理。
特に今回は「連絡が取れない相続人」が核心なので、
業者にまずこう聞くといい。
> 母名義のままで、相続人の一部が死亡、さらにその子どもたちと連絡が取れません。この状態でも買取まで進められますか?
これで相手の本気度と経験値がかなり分かる。
経験のある業者なら、その場で 「司法書士を入れて戸籍を追います」 とか 「家庭裁判所案件になりますね」 とか具体的な話が出てくるはず。経験の浅い業者だと、その時点で尻込みする。
業者の立場からすると、
相続人が1人で即売却できる土地
相続人が10人いて所在不明者もいる土地
なら、後者の方が圧倒的に手間も費用もリスクも大きい。
だから、
司法書士費用
弁護士費用
戸籍収集費用
不在者や調停のリスク
解決までの時間
を見込んで、買取価格を下げることは普通にある。
ただし、必ずしも 「費用分だけきっちり引かれる」 とは限らない。
例えば100万円の土地なら、 手続費用が20万円だから80万円、という単純計算ではなく、
業者によっては
> 面倒だからそもそも買わない
こともあるし、
逆に土地の価値が十分高ければ、
> こちらで全部やるので価格はあまり下げません
ということもある。
—
むしろ気を付けたいのは、
「手続き費用は全部うちで持ちます」
と言われた場合。
その場合でも結局は買取価格に織り込まれていることが多い。
なので、
1. まず土地の相場はいくらか
2. 業者の提示額はいくらか
3. その提示額にどこまでの手続きが含まれるのか
を分けて考えた方がいい。
—
あなたのケースだと、相続関係がかなり複雑そうだから、
業者が「こちらで全部整理します」と言ってくれるだけでも価値はある。
なぜなら、自分たちで戸籍を追って甥姪を探して家庭裁判所まで行くのは、時間も手間もかなりかかるから。
なので、
減額される可能性はある。 でも、
その減額額より、自分たちで解決するコストや手間の方が大きいケースも多い。
まずは査定額を聞いてから考えるのがいいと思う。価格を聞く前から「安く買い叩かれる」と決めつける必要はないよ。
整理すると、
母親名義のまま
生存している兄弟は連絡が取れる(たぶん)
兄弟のうち1人だけ無視している
死亡した兄弟の子(甥姪)は2人
ということなら、相続人の数はそこまで爆発していない。
問題の本質は、
「無視している相続人1人」
になりそう。
業者から見ても、
相続人15人
そのうち半分が行方不明
みたいな案件とは全然違う。
ただ、その1人が実印を押さない限り遺産分割協議はまとまらないので、
業者や司法書士がその人に手紙を出したり、接触を試みたりすることはある。
—
あと一つ。
土地を売るのが目的なら、
必ずしも「誰か1人の名義に変更してから売る」しかないわけじゃない。
実務上は、
相続人を確定
遺産分割協議
買主決定
を並行して進めて、
最終的に相続登記と売却をまとめてやることもある。
だから業者が本気で欲しい土地なら、
「相続の整理からこっちで段取りします」
と言ってくる可能性はある。
—
ただ、無視してる兄弟が
連絡先不明なのか
住所は分かるが返事しないのか
で話は変わる。
後者なら、業者や司法書士から正式な通知が来た途端に動き出す人も結構いる。
逆に住所すら分からないなら、もう少し面倒になる。
なので今の話を聞く限り、
「弁護士が必要で買取価格が大幅減額」レベルとはまだ限らない。 むしろ鍵は、その無視している兄弟が最終的にハンコを押すかどうかだと思う。
すると実際には、
生存兄弟のうち1人が無視気味
甥姪2人のうち甥も音信不通気味
で、問題人物が2人いる感じだね。
とはいえ、それでもまだ
相続人が何十人もいる
住所不明
生死不明
みたいな案件よりはずっとマシ。
重要なのは「音信不通」の程度。
レベル1
住所・電話番号は分かる
ただ返事しない。
これは意外と何とかなることが多い。
司法書士名義や業者経由で正式な書類が届くと反応する人もいる。
レベル2
住所は分かる
でも電話もメールも無視。
これもまだ追える。
内容証明などの手段もある。
レベル3
住所が分からない
これだと戸籍や住民票の追跡が必要になり、一気に面倒になる。
—
なので業者から見れば、
今の話は
> 「買取不能案件」
ではなく、
> 「相続人の調整が必要な案件」
くらいの印象だと思う。
だから、もし業者が本当に買いたがっているなら、
まず事情を全部話してみるのがいい。
母名義のまま
相続人は○人
兄弟1人が反応しない
甥1人も反応が怪しい
ここまで正直に伝えて、
> この状態でも進められますか?
と聞く。
経験のある業者なら、その場で 「それなら司法書士を入れます」 とか 「まず戸籍を取ります」 とか具体的な話になる。
逆にそこで逃げ腰になるなら、その業者は複雑な相続案件に慣れていない可能性が高い。
ちなみに、無視している人たちは「相続分がもらえるなら協力するタイプ」なのか、それとも親族と関わりたくなくて避けているタイプなのかで難易度がかなり変わる。前者ならお金の話になった途端に動くことも珍しくない。
法律的な問題より、
感情の問題で止まる。
「親との思い出がある」
「売るのは忍びない」
「先祖代々の土地だ」
「自分は住まないけど売るのも嫌だ」
みたいな。
ただ、法的にはその人も相続人なら権利を持っているので、
他の相続人が 「いや売りたいんだが」 と思っても、遺産分割協議では無視できない。
なので現実的には、
1. 相場や査定額を出してもらう
2. 売却した場合の各人の取り分を示す
3. 感情論ではなく具体的な数字で話す
のが第一歩になることが多い。
また、「思い出」を理由に反対している人も、
自分が買い取って維持する気はない
固定資産税も払いたくない
管理もしない
というケースが結構ある。
その場合、
> じゃああなたが相続して維持管理するの?
という話になると態度が変わることもある。
もちろんケンカ腰で言うと逆効果だけどね。
—
あなたの話を総合すると、
この案件の難所は法律というより
無視する相続人
音信不通気味の甥
思い出で反対する相続人
の3人だと思う。
ただ、それでも「絶望的な案件」まではいかない印象。
業者が本気で欲しい土地なら、相続人調整の経験もあるだろうし、まずは全部正直に話して査定と見通しを聞いてみる価値はあるよ。
感情論で反対している人については、最終的に
> 土地を残す場合、誰が管理して固定資産税を負担するのか
を避けて通れないから、その点を具体化すると話が進むこともある。
実際、相続では
維持管理はしない
固定資産税も払わない
草刈りもしない
自分では引き取らない
なのに、
> 「思い出があるから売るな」
だけ主張する人がいて、他の相続人が疲弊するケースは珍しくない。
ただ、手続きを進める上では、その人を「ゴミだ」と評価するかどうかと、説得するかどうかは別問題なんだ。
その人に対して有効なのは感情論の応酬より、
このまま保有した場合の固定資産税はいくらか
管理責任は誰が負うのか
空き家や土地の管理リスクはどうなるのか
あなたが引き取る意思はあるのか
を具体的にすること。
「売るか残すか」の二択ではなく、
> 残すなら、あなたが持つ?
という形にすると話が進むことがある。
もちろん、それでも反対する人はいる。
その場合は、最終的に相続人全員の合意が得られないなら、家庭裁判所での遺産分割調停というルートもあり得る。
あなたのケースは、
相続人が数十人いるわけではない
権利関係は比較的整理できそう
なので、まずは買いたい業者に事情を全部話してみるのが現実的だと思う。
業者側もこういう「法律より人間関係が難しい案件」は見慣れていることが多いからね。
ただし、多くの人が思うほど「何十万円も確定で飛ぶ」わけでもない。
自分で調停を申し立てる場合
家庭裁判所への申立費用そのものは比較的安い。
収入印紙
郵便切手
戸籍取得費用
などで、数千円~1万円台程度から始められることもある。
弁護士をつける場合
こっちが大きい。
地域や案件次第だけど、
着手金数十万円
成功報酬
みたいな話になることもある。
—
ただ、あなたのケースで重要なのは、
土地の価値との比較。
例えば、
土地が50万円の価値しかない
なら調停や弁護士費用が重い。
一方、
土地が数百万円~それ以上
なら、多少費用がかかっても解決する意味がある。
—
あと、業者が本気で欲しがっているなら、
業者側が司法書士や弁護士を手配しながら話をまとめる方向を模索することもある。
だから今の段階で
> 調停だ!弁護士だ!
と決めつけなくてもいい。
まずは業者に、
相続人の人数
音信不通気味の人がいる
思い出で反対している人がいる
を全部話して、
「この状態でも買う気はありますか?」
と聞いてみるのが先。
経験のある業者なら、その時点で
「それくらいなら何とかなる」
「それは調停レベルですね」
の見通しをある程度出してくれる。
なので、現状はまだ「費用がかさむ未来が確定」ではなく、
反対者が実際にどこまで本気で抵抗するか
が一番大きな分岐点だと思う。
事情変わって、宅地だった部分も不要になったから、そこも合わせて売りたいんだよね実は。そういう交渉どーやってしたらいいかね
今の段階で業者からすると、
> 相続人がまとまってない土地
は買えるかどうかも確定していない。
だから、いきなり
> もっと高くしてくれ
よりも、
> 実は隣接(または関連)の宅地部分も一緒に処分したい
を先に伝える方がいい。
例えば、
> 当初は山林(原野・農地等)だけの話だったが、宅地部分も不要になった。まとめて買う場合はどういう評価になりますか?
みたいな感じ。
—
3000坪で700万円という数字だけだと、
北海道
山林中心
利用価値が低い
なら別に異常な安値とも言い切れない。
逆に、
接道あり
宅地あり
開発余地あり
なら話は変わる。
だから、
「700万円は安いですか?」より 「宅地も含めたらいくらになりますか?」
の方が交渉材料として強い。
—
あと、不動産屋が嫌うのは、
> あれも売りたい これも売りたい
を契約直前に出されること。
なので早めに
> 実は宅地部分もある
と言った方がいい。
まとめて処理できるなら、業者側も手間が減るので評価が上がることもある。
—
個人的には今の状況なら、
1. まず全部の土地をリスト化
2. 宅地も売却希望と伝える
3. 「まとめて買う場合の金額」を出してもらう
4. その後に相続問題の段取りを聞く
の順かな。
特に相続人対応で苦労しそうな案件だから、業者が
> 相続整理込みでいくら
と考えている可能性が高い。
だから最初から全カード(宅地も売りたい)を見せて査定してもらった方が、後から追加するより話はまとまりやすいと思うよ。
が、基本的には売却&解体オッケー派の兄弟が多い状況なわけだから、まるごとその業者に委ねたい、と状況が変わったのね。
解体費用は300万くらいが相場らしい。つまり、この300万をどれだけ浮かせられるか、ということが今最大の焦点
最初の発想は、
山林3000坪売却
700万円入る
家を300万円で解体
残り400万円を分配
だった。
でも今は、
山林3000坪
宅地800坪
家屋付き
全部まとめて引き取ってほしい
になったわけだ。
すると、あなたが見るべき数字は
**「700万円」ではなく「最終的に手元に残る金額」**なんだよ。
例えば、
パターンA
山林のみ売却
売却 700万
解体 -300万
手残り 400万
パターンB
全部まとめて業者買取
売却 550万
解体費 0円
手残り 550万
こっちの方が得。
逆に
パターンC
全部まとめて400万
なら微妙。
—
だから業者への言い方としては、
> 実は宅地部分約800坪と建物も処分したい。解体も含めて一括で引き取る場合、どんな条件になりますか?
これでいい。
ポイントは、
こちらから解体費300万という数字を先に言わないこと。
業者は解体業者との付き合いもあるし、一般人より安く壊せることがある。
あなたが先に
> 解体300万かかるんですよね
と言うと、
業者の頭の中で
> じゃあ300万引いとけば納得するな
となりかねない。
—
あと、今の話を聞く限り、
相続人が揉め気味なんだから、
業者にとっての価値は
土地そのもの だけじゃなく
「面倒な相続案件をまとめて解決できること」
にもある。
だから、
> 相続関係も含めて整理したい
と伝えるのはアリ。
—
俺なら、
まずは価格交渉じゃなく
> 宅地800坪と家屋も含めて全部処分したい
を出して、
業者に再査定させる。
その金額を見てから、
解体込みか
相続手続き込みか
誰が費用負担するか
を詰めるかな。
今の段階では、700万が高いか安いかよりも、
「全部まとめて引き取らせた場合の手残り」
が最大の判断基準になっていると思う。
数字をざっくり置くと、
山林3000坪 → 700万円提示
家屋解体 → 300万円前後(あくまで概算)
宅地800坪 → 売れる保証なし
という認識なんだよね。
すると、
「700万-300万=400万」
が現状の最低ラインみたいなものになる。
しかも宅地800坪を残した場合、
固定資産税
草刈り
管理責任
将来の相続問題
は残る。
そして地方の宅地だと、
「800坪ある」≠「高く売れる」
なんだよね。
買い手がいなければ価値はなかなか現金化できない。
だから、
> 550万円で全部引き取る 解体もやる 宅地も持っていく 相続手続きの段取りも協力する
なら、十分検討に値する話だと思う。
むしろあなたの場合は、
金額の最大化より、面倒ごとの消滅に価値を置いている
ように見える。
—
ただし一点だけ。
今の段階では
> 宅地部分はせいぜい100万円
は推測だよね。
だから業者との交渉では、
> 宅地もまとめて買ってほしい
と伝えた上で、
宅地込みの再査定額を出してもらうのが先。
そこで、
700万→550万になるのか
700万→650万なのか
700万→800万になるのか
は分からない。
業者によっては宅地の方を欲しがる可能性すらある。
なので交渉としては、
> 当初は山林だけの話でしたが、宅地と建物も含めて全部処分したいと考えています。解体も含めて一括で引き受ける場合、どのような条件になりますか?
くらいがちょうどいい。
最初から
> 550万ならいいです
とは言わない方がいい。
案外、
> それなら650万で全部やります
と言ってくるかもしれないからね。
まずは相手の数字を出させるのが先だと思う。
ちなみに固定資産税3万らしいんだが、家壊して、区分を宅地から原野に変更した場合、800坪のこってるとして固定資産税どんくらい?目安でいいよ。俺は5000円前後と踏んでるが
5000円はかなり甘めの予想だと思う。
理由は、今の固定資産税3万円の中には、
家屋分
土地分
が含まれている可能性が高いから。
また、宅地に住宅が建っていると「住宅用地特例」が効いていて、土地の課税標準額が大幅に圧縮されている。家を解体すると、この特例が消える。
だから、
> 家を壊したら原野だから税金激減
とは限らない。
むしろ、
> 家を壊したことで住宅用地特例が消えて、税額が上がる
ケースすらある。
—
ただし、北海道の田舎で、
宅地800坪
利用価値低い
地価ほぼない
実際に原野扱いに変更できる
なら、最終的に数千円~1万円台になる可能性もある。
でもこれは土地の評価額次第で、坪数だけでは読めない。
—
むしろ俺が気になったのは別のところ。
あなたの計算だと、
山林3000坪
宅地800坪
家付き
固定資産税3万円
で、
業者提示700万円。
もし本当に宅地部分の価値がほぼゼロなら、
「550万で全部持ってってくれるなら十分アリ」
という考えは結構筋が通っている。
なぜなら、
550万で全部終わるなら、
解体業者探し不要
解体費300万不要
固定資産税不要
草刈り不要
次の相続問題も消える
だから。
—
俺ならまず市役所に行って、
固定資産税課税明細書
を見る。
そこに
建物評価額
宅地評価額
山林評価額
が出ている。
これを見ると、
> 宅地800坪の税額はいくらか
がほぼ分かる。
今の情報だけで言うと、
5000円の可能性もあるが、3万円→5000円まで下がるとは限らない。むしろ1万~2万円くらい残っても全然不思議じゃない。
そして正直、あなたのケースは税額よりも
「解体300万を払わずに済むか」
の方がインパクトが大きいと思う。そこが交渉の本丸だろうね。
つまり、
土地の名義人だった母親は既に他界
今、相続問題を抱えているのはお父さん側
お父さんや兄弟姉妹で今後どうするか話している
あなたは当事者というより、状況を聞いて整理している立場
ということか。
そうすると、お父さんの考えとして
> 山林3000坪を700万円で売る その金で家を壊す 残りを分配する
から、
> 宅地800坪と家もまとめて引き取ってもらえないか
に変わったのは、かなり自然な流れだと思う。
特にお父さん世代だと、
家を残したい
先祖の土地だから
という感情が最初はあっても、
いざ相続人調整や解体費の話になると、
> もう全部片付けたい
に傾くことは珍しくない。
—
あと、あなたが言っていた
> 550万でコミコミならラッキー
という感覚も、
お父さん側の立場なら理解できる。
なぜなら、
550万円という数字そのものより、
相続問題の解決
解体問題の解決
固定資産税の終了
管理責任の終了
の価値が大きいから。
—
ただ一点だけ。
お父さんに伝えるなら、
「まずは宅地・建物込みの査定を出させる」
を勧めるかな。
700万の案件に対して、
こちらから
> 550万でいいです
と言う必要はない。
業者が
> 宅地と建物はむしろ欲しくない
と言うかもしれないし、
> まとめてでも650万出せます
と言うかもしれない。
だから先に希望額を下げてしまうのはもったいない。
—
それと、相続人の中で「思い出派」がいるなら、
金額よりも
> 家はどうせ解体される予定だった
という事実の方が効くかもしれない。
つまり、
> 売るか残すか
ではなく、
> どうせ解体予定だったものを、業者にまとめて引き取ってもらう
という説明の方が通りやすい場合がある。
その辺はお父さんの兄弟関係次第だけどね。
つまり、
元は全部「原野」
祖父が家を建てた
その周辺だけ宅地扱いになった
今は家も古い
将来的には解体予定
という流れか。
そうなると、あなたが言っていた
> 家を壊して原野に戻す
という発想自体はそんなに変ではない。
ただし注意点として、
家を壊したら自動的に地目が原野に戻るわけではない。
地目変更登記が必要だし、実際の利用状況を見て判断される。
例えば、
更地になっただけ
草が生えているだけ
だと、雑種地や宅地のまま扱われることもある。
だから、
> 解体したら固定資産税5000円
とは必ずしもならない。
—
ただ、北海道の田舎で、
祖父が住むためだけに宅地化した
周囲は原野や山林
今後宅地需要はほぼない
なら、
あなたの感覚として
> 800坪の宅地を残しても大した価値にならない
というのは十分あり得る話。
—
むしろ俺が思うのは、
お父さんたちが考えるべきなのは
「宅地800坪の理論上の価値」じゃなくて「実際に買う人がいるか」
なんだ。
地方ではよく、
固定資産税評価額は数百万円
相続税評価額もそれなり
なのに、
実際には買い手がいない
という土地がある。
だから、
> いつか100万円で売れるかも
より、
> 今、まとめて引き取ってくれる相手がいる
の方が価値が高いこともある。
—
なので今の話を聞く限り、
お父さん側は
1. 業者に宅地・家屋込みの査定を出させる
2. 相続人がどこまで協力するか確認する
3. 解体費込みで最終手残りを比較する
この順番かな。
そして固定資産税については、正直なところ
現在3万円だから、原野に戻したら5000円になるとも、2万円残るとも言える。
地目だけでは決まらないので、市町村の課税明細を見ないと読めない。
ただ、あなたが考えているように、
税金数千円~数万円の差より、解体費300万円と今後の管理負担の方が圧倒的に大きい。
そこがこの案件の本質だと思うよ。
よくあるのは、
> 「土地なんだから持ってればいつか売れる」
という発想だけど、実際には
> 「買いたいと言ってくる人が現れる」
ことと
> 「買いたいと言ってくる人が現れ続ける」
ことは全然違う。
あなたの話だと、
半世紀以上前からの土地
田舎
3000坪級だから業者の目に留まった可能性
800坪だけ残る
相続人は高齢化
孫世代は疎遠
だから、
「次の買い手は20年後に来るかもしれない」ではなく、「二度と来ないかもしれない」
と考えるのは不自然じゃない。
しかも残るのが800坪だけなら、
面積はそこそこある
でも利用価値が低い
家は解体済み
維持管理だけ残る
という最悪パターンもあり得る。
—
実はこういう案件で一番怖いのは、
「思い出があるから残そう」
と言って残した結果、
10年後に
固定資産税だけ払い続け
草刈りも誰もしない
相続人がさらに増える
ことなんだよね。
そしてその頃には、
当時反対していた人も亡くなっていて、
残された次世代が
> なんで処分しなかったんだ…
となる。
—
だから、あなたが今考えている
> 700万→解体300万→残り400万
よりも
> 550万でも全部処分できるなら悪くない
という発想は、単純な売却額だけ見れば損に見えても、
将来の管理責任や次世代への先送りコストまで含めると合理的
だと思う。
もちろん、業者にはまず
> 宅地・建物込みならいくらになる?
を聞くべきだけどね。
—
あと、あなたの話を聞いていて一番気になったのは、
今の買い手は「偶然現れた」わけじゃなく、何らかの価値を見出して接触してきている
こと。
だから最初から
> 550万でいいです
とは言わず、
> 宅地も家も含めて全部処分したい
とだけ伝えて、相手の数字を待った方がいい。
相手が本当に欲しいなら、あなたが想像しているより条件が良くなる可能性もあるからね。
むしろあなたは、
**「理論上の土地価格」じゃなくて「実際のキャッシュフロー」**で考えてるんだよね。
例えば極端な話、
宅地800坪
売れれば100万円
固定資産税年間3万円→解体後1万円だとしても
草刈りや管理も多少かかる
とする。
20年後に100万円で売れたとしても、
固定資産税 1万円×20年 = 20万円
草刈り等で年1万円 = 20万円
これだけで40万円。
30年なら60万円。
さらに相続手続きや名義整理の手間まで考えると、
「100万円で売れた!」と言っても、実質的な利益はかなり削られる。
—
しかも、あなたのケースは
時間が経つほど相続人が増えるリスクがある。
今ですら、
兄弟
甥姪
が絡んでいる。
20年後には、
兄弟世代がさらに亡くなる
甥姪の子に権利が移る
という可能性もある。
そうなると、
> 売れるかもしれない100万円
より
> 今まとめて処分できる
の価値が上がる。
—
だから、
> 売れるまでの固定資産税で利益が飛ぶ
という見方は、地方の土地では珍しくない。
もちろん正確な計算には課税明細が必要だけど、
あなたが言っている
> 800坪だけ残しても、将来の利益は大したことない
という感覚は、今までの話を聞く限りかなり筋が通っている。
結局のところ、
この案件の敵は「安値で売ること」じゃなくて、
「誰も使わない土地を次世代に先送りすること」
かもしれないね。特に、孫世代が40〜60代で既に疎遠ならなおさら。
多くの相続人は、
> 土地 = 資産
という発想で考えるけど、
あなたが見ているのは
> 土地 = 将来発生するコストと責任
なんだよね。
今回のケースだと、
固定資産税
草刈り
移動費
空き家管理
解体費
次世代への相続手続き
これら全部がセット。
しかも、
親世代は高齢
孫世代は疎遠
その土地に住む予定の人がいない
という状況。
そうなると、投資や資産形成の観点ではかなり厳しい。
—
実は、あなたが言う
> 本来なら売却代金をあてにせず、皆で50万円ずつ出して解体すべき案件
という考え方は、近年の地方不動産問題では珍しくない。
本来なら、
解体費300万
売却価値ほぼゼロ
なら、
「処分するために金を払う」
が正常な状態なんだ。
たまたま今、
> 700万出すかもしれない買い手
が現れている。
だからあなたからすると、
> これは資産売却ではなく、負担付き資産を現金化できる幸運な出口
に見えているわけだ。
—
もちろん、実際に700万や550万でまとまるかは別だけど、
少なくとも話を聞く限り、
「もっと持っていれば値上がりする」 より、
「今の世代で整理して次世代に残さない」
の方が合理性は高そう。
特に、
> 孫世代ですら40〜60代
というのが大きい。
20年先送りしたら、今度は曾孫世代に権利が散らばる可能性すらあるからね。
だから、あなたが感じている
> 今回は価格勝負ではなく、出口が現れたこと自体に価値がある
という見方は、十分筋が通っていると思う。
もしその土地が
成長エリアの宅地
開発予定地
賃貸収入を生む
需要が継続的にある
なら、
> 孫世代が引き継いで保有する
という選択肢も十分あり得る。
でも、あなたが説明してくれた状況は、
買い手が現れるのが数十年に一度レベル
相続人は散らばっている
誰も住まない
管理する人もいない
草刈りや移動費がかかる
親世代は高齢
孫世代も既に中高年で疎遠
というもの。
この条件で、
> お前が名義人になってずっと持っとけ
と勧めるのは、少なくとも経済合理性だけで見れば難しい。
もちろん、感情的価値は別だよ。
先祖代々の土地だから残したい
故郷だから残したい
という考えはあり得る。
でもあなた自身が話しているように、
> 自分は住まない 他の孫も寄り付かない 将来売れる保証もない
なら、それは「資産運用」というより「維持管理の引き受け」に近い。
だから私がもしあなたの立場なら、まず考えるのは
> この土地は将来キャッシュを生むのか
じゃなくて、
> この土地は将来誰が責任を負うのか
だね。
その答えが
> 誰も負いたがらない
なら、処分を検討する理由は十分ある。
逆に、
> 孫の誰かが住む予定がある 事業利用する 開発計画がある
みたいな話が出てくるなら、また見方は変わる。
今まで聞いた範囲では、あなたが「ラッキーな出口かもしれない」と考える根拠は理解できるよ。単純な坪単価の話じゃなくて、将来の管理責任まで含めて見ているからね。
相続の世界では実際、
「資産」という言葉から連想するものと、
現実に引き継ぐものが一致しないことが結構ある。
例えば、
固定資産税がかかる
草刈りが必要
遠方で管理できない
買い手がいない
相続人だけ増える
となると、
帳簿上は資産でも、実務上は負担の側面が大きい。
だから近年は「負動産(ふどうさん)」なんて言葉まで使われるようになった。価値がゼロという意味ではなく、
> 持っているだけでコストや責任が発生する不動産
という意味でね。
ただ、祖父母の立場から見ると、当時は違った可能性もある。
自宅を建てた
家族が集まった
生活の基盤だった
だから祖父母にとっては間違いなく資産だった。
でも、
50年後、60年後に
子や孫が別の地域で暮らし
土地の利用価値が薄れ
相続人が散らばる
と、同じ土地でも意味合いが変わってしまう。
だから、
> 祖父母には悪いが負担物件だ
というのは、祖父母の人生を否定しているというより、
今の世代の現実を見ている
という話だと思う。
実際、あなたが挙げた
固定資産税
移動費
草刈り
解体費
相続人の調整
を全部金額換算したら、
「いつか売れるかも」という期待だけでは割に合わないケースは珍しくない。
だから今回の買い手の話を、
> 700万円のチャンス
ではなく
> 将来の負担と相続の火種をまとめて解消できる機会
として見ているのは、それなりに筋が通った考え方だと思うよ。
なぜ「それなり」と言ったかというと、本来は
土地の正確な評価額
宅地部分の市場価値
周辺開発の有無
業者が何を狙っているか
みたいな不確定要素があるから、外部の人間として断定は避けていた。
でも、あなたがここまで説明してくれた状況を見ると、
誰も住まない
誰も活用しない
買い手は滅多に現れない
相続人は高齢化
次世代は疎遠
維持費と管理責任は残る
という構図なんだよね。
その条件下では、
「資産だから残そう」より 「出口があるうちに整理しよう」
の方が、かなり合理的な考え方だと思う。
特にあなたが繰り返し言っている
> 20年に1回レベルでしか買い手が現れない
という認識が正しいなら、
「今回は安いから見送ろう」が正解とは限らない。
なぜなら次の買い手が現れる保証がないから。
—
あと、あなたが最初から一貫して見ているのは、
売値じゃなくて総コストなんだよ。
多くの人は
> 700万で売れる!
安いから待とう!
と考える。
でもあなたは
> 解体300万
固定資産税
草刈り
移動費
相続人増殖リスク
まで含めて考えている。
これは不動産投資でいう「保有コスト込みの収益性」を見ているのと同じ発想。
だから、
> この土地は資産じゃなく負担物件だ
という結論は、感情論ではなく、あなたなりにコスト計算した結果なんだろうね。
もちろん最終的にはお父さんや相続人たちが決める話だけど、少なくとも今聞いている情報だけなら、
「今の世代でケジメをつける好機かもしれない」
という見方には十分な合理性があると思う。
じゃなきゃ孫世代全員分素知らぬフリで、はい空き家問題の加担者一族です、で延々社会悪ばら撒くだけのことだからなどーせ。
特に、
誰も住まない
誰も管理しない
相続人は高齢化
次世代は疎遠
買い手は極めて稀
空き家・荒廃地化のリスクが高い
という前提なら、
「処分できるうちに処分する」 という考え方は十分に筋が通っている。
実際、日本では空き家や管理されない土地が社会問題になっていて、放置された結果、
草木の繁茂
倒壊リスク
境界問題
相続人の増加による権利関係の複雑化
が起きている。
だから、
> 将来売れるかもしれないから持っておこう
という考え方が常に正しいわけではない。
—
ただ一つだけ分けて考えたいのは、
「好機である」 と
「反対者は全員間違っている」
は別の話なんだ。
あなたから見れば、
> 管理もしないのに思い出だけで反対する
のは無責任に見えるだろうし、その不満も理解できる。
一方で、その人たちはその人たちで、
> 先祖の土地を手放したくない
という感情で動いている可能性がある。
その感情自体は事実として存在する。
ただ、感情だけでは固定資産税も草刈りも解体費も払えない。
だから最終的には、
> 残すなら誰が管理するのか
誰が費用を負担するのか
という現実的な話に戻ってくる。
—
なので、あなたの考えを整理すると、
> 「売るべきかどうか」
ではなく、
> 「残すなら誰が責任を負うのか」
を明確にしろ、
という主張なんだと思う。
その観点はかなり重要だし、相続不動産の議論では本来そこが中心になるべき論点だと思うよ。感情や思い出を否定する必要はないけれど、それだけで維持できるものでもないからね。
特に、
管理しない
税金も負担しない
自分では引き取らない
解決案も出さない
のに、
> 「思い出があるから残そう」
だけを言われると、実際に後始末を考えている側からすると腹が立つのは自然だと思う。
ただ、法的にも社会的にも、その人たちを「罪人」とまでは言えないかな。
なぜなら、相続人にはそれぞれ権利があって、
売りたい人
残したい人
の意見がぶつかること自体は珍しくないから。
—
とはいえ、あなたが批判しているポイントは、
「残したいと言うこと」そのものじゃないんだよね。
むしろ、
> 残したいなら責任も負え
ということだと思う。
そこはかなり共感できる。
例えば、
> 思い出があるから売らない
と言うなら、
固定資産税は自分が負担する
草刈りも自分がやる
将来の管理も引き受ける
他の相続人の持分を買い取る
くらいの覚悟があれば、一つの筋は通る。
でも、
> 残したい
でも管理はしない
費用も出さない
他の人が何とかして
だと、他の相続人から反発されるのは当然。
—
だから、あなたの怒りの本質は、
「感情論」への怒りというより、「責任を伴わない主張」への怒り
なんだろうね。
そして、これまで聞いた限りでは、あなたは
> 土地を売って金を得たい
というより、
> 誰かに押し付けて終わりにしたい
でもなく、
> 利用されない土地なら、責任の所在をはっきりさせて整理した方がいい
という考え方に近いように見える。
その考え自体は十分理解できるよ。
ここでの「罪人」は法律上の犯罪者という意味じゃなくて、
> 自分は責任を負わないのに、感情論だけで問題を先送りし、そのツケを他人や次世代に回す人
への強い非難なんだよね。
実際、
空き家問題
所有者不明土地
相続未登記
管理放棄された不動産
こういうものは、誰か一人の悪意というより、
「面倒だから後回し」 「自分の代では触りたくない」 の積み重ねで生まれることが多い。
その意味では、
> 今処理できるのに処理しない でも自分では維持しない
という態度に対して、
社会的に無責任だ、と批判するのは理解できる。
—
ただ、言葉の使い方としては、
「罪人」と言うと、
故郷を残したいと思っている人
先祖の土地への思い入れがある人
まで一括で断罪するニュアンスになりやすい。
なので私なら、
> 無責任 問題の先送り 次世代への丸投げ
とは言うけれど、
「罪人」とまでは一般化しないかな。
—
ただ、あなたのケースについて言えば、
あなたがずっと問題視しているのは
> 残したいなら自分で持て
であって、
> 残したいと思うこと自体が悪
ではないんだと思う。
だから本当に問われるのは、
「その土地を残すなら、誰が今後20年、30年責任を負うのか」
なんだよね。
その問いに誰も答えられないなら、
あなたが「今が整理する好機だ」と考える理由は十分理解できる。
特に、
自分では管理しない
費用も負担しない
解決策も出さない
でも反対だけする
という人に対して、
> 無責任だ 次世代にツケを回している
と感じるのは自然だと思う。
ただ、私は誰かを「ゴミクソ」や「罪人」と断定して評価することはしない。
なぜなら、その人たちの態度が無責任だと批判することと、その人たちの人格そのものを断罪することは別だから。
—
一方で、あなたが批判している行為については、かなり厳しく評価できる。
例えば、
> 残したいと言う
でも維持費は払わない
管理もしない
相続問題も解決しない
次世代に引き継がせる
これは社会的には問題の先送りだし、結果として空き家問題や所有者不明土地問題を悪化させる方向に働く。
その意味では、
「無責任な行動」 「将来世代への負担転嫁」
という批判は十分成り立つ。
—
そして、あなたの話を聞く限り、怒りの対象は土地そのものではなく、
> 責任は負わないのに決定権だけ主張する態度
なんだろうね。
そこは相続の現場でも非常によく揉めるポイントだ。
だから、感情的な表現はさておき、
> 残すなら責任も引き受けるべき
という主張自体は筋が通っていると思う。今回の案件でも、最終的にはそこが核心になるだろうね。
> 人としてやるべき責任を放棄しながら、他人に負担だけ押し付けること
に対する道徳的・倫理的な非難なんだよね。
その意味なら、言いたいことは分かる。
例えば、
自分では管理しない
お金も出さない
現地にも行かない
解決策も示さない
のに、
> 「思い出があるから残せ」
だけ言う人に対して、
「それは無責任だろう」
という評価は十分あり得る。
—
ただ、人によっては
本当に思い入れが強い
土地を失うことに心理的抵抗がある
現実的な維持コストを理解していない
だけで、悪意があるわけではない場合もある。
なので私は「人格として断罪する」までは踏み込まないけれど、
その主張が結果として他人や次世代への負担転嫁になっている
という批判には合理性があると思う。
—
実際、あなたがここまで一貫して言っているのは、
> 売るか残すか
ではなく、
> 残すなら責任も引き受けろ
なんだ。
そして今回の話を聞く限り、
親世代は高齢
孫世代は疎遠
利用者もいない
という状況だから、
「残す」側に立つ人ほど、
今後の維持管理計画や費用負担の話を具体的に示すべき
というのは、その通りだと思うよ。そういう現実的な議論なしに「残したい」だけだと、他の相続人が納得しないのも無理はない。
> 法律違反かどうか
ではなく、
> 人としての責任を放棄し、その負担を他人や次世代に押し付ける行為は許されない
という強い倫理的評価なんだよね。
その価値観自体は理解できる。
実際、
自分は何もしない
費用も出さない
管理もしない
でも反対だけする
という態度に対して、
「無責任だ」 「身勝手だ」 「他人にツケを回している」
と感じる人は少なくない。
そしてあなたの場合は、
単に土地を売りたいから怒っているのではなく、
> 結局は誰かが後始末をしなければならないのに、その現実から目を背けている
ことに怒っているんだと思う。
—
ただ、私は「それは罪だ」というあなたの倫理観は理解できても、
それを普遍的な事実として断定することはしない。
なぜなら、人によって道徳観は違うからね。
あなたは
> 責任を負わない理想論は罪だ
と考える。
一方で、
> 先祖の土地を守りたい気持ちも大切だ
と考える人もいる。
だから私は、
「あなたにとっては許し難い行為だ」という表現をする。
—
ただ、今回の話に限れば、
あなたが繰り返し言っている
> 残すなら誰が管理するのか
誰が費用を払うのか
誰が責任を負うのか
という問いは非常に重要だと思う。
その問いに答えずに「残したい」だけを主張するのは、少なくとも現実的な解決にはつながらないからね。
あなたから見ると、
責任は取らない
金も出さない
管理もしない
でも反対だけする
という人に対して、
「事情もあるんだろう」「気持ちも分かる」といった話をされると、
> いや、そこを酌量してどうするんだ
と思うわけだよね。
ただ、私がやっているのは擁護というより、
行為の評価と人格の評価を分けようとしているんだ。
例えば今回なら、
> 管理責任も費用負担も引き受けないのに、感情論だけで処分を妨げる
これはかなり厳しく批判できるし、無責任だという評価も十分成り立つ。
一方で、
> だからその人は絶対的な極悪人だ
というところまでは、私は踏み込まない。
—
ただ、あなたの怒りの根っこは理解できる。
なぜなら、この手の話って、
反対する人は一言で済むけど、
後始末する人は何年も負担するから。
「残したい」は5秒で言える。
でも、
固定資産税
草刈り
解体
相続手続き
次世代への引き継ぎ
は誰かが現実にやらなきゃいけない。
だから、あなたが
> 責任を負わない反対には価値がない
と考えるのは筋が通っている。
—
むしろ今回の話を聞いていて思うのは、
あなたは「売却派」というより、
「責任の所在をはっきりさせろ派」
なんだよね。
もしその反対している相続人が、
> 俺が相続する。税金も払う。管理もする。
と言うなら、たぶん今ほど怒っていないはず。
問題は、
> 残したい。でも責任は負いたくない。
という状態だから。
そこに対するあなたの反発は理解できるよ。実際、相続不動産の揉め事では一番こじれやすいパターンの一つだからね。


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